労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  長田貨物運輸 
事件番号  兵庫地労委 昭和56年(不)第14号 
申立人  全日本運輸一般労働組合神戸支部 
被申立人  長田貨物運輸 株式会社 
命令年月日  昭和57年10月 8日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  分会結成後の第1回団交において結論のみ示しそれ以上の交渉を行わず、それ以降の交渉申入れに対しては、第1回の回答以上の回答の余地はなく、またそれ以降における会社周辺でのビラ貼付などの組合側の態度からみて真面目な団交申入れとは認められないとして拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  主  文
 被申立人は、申立人組合から、昭和56年6月30日付けで申入れのあった要求事項についての団体交渉に誠意をもって応じなければならない。 
判定の要旨  2240 説明・説得の程度
 分会結成後の第1回団交において結論のみ示しそれ以上の交渉を行わず、またそれ以降の交渉申入れに対しては、第1回の回答以上の回答の余地はなく、また、会社周辺の電柱等へのビラ貼付などの組合側の態度からみて真面目な団交申入れとは認められないとしてそれに応じなかったことが不当労働行為であるとされた。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集327頁 
評釈等情報   

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