労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北摂田口療育園 
事件番号  大阪地労委 昭和54年(不)第77号 
大阪地労委 昭和55年(不)第71号 
申立人  日本社会福祉労働組合 
被申立人  社会福祉法人 北摂田口療育園 
命令年月日  昭和57年 9月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  赤字経営の園の経理公開、再建案提示等に関する団交申入れに対し、誠意ある団交を行わなかったこと、施設内及び組合掲示板に貼付したビラを撤去したことが争われた事件で、誠意ある団交の応諾及び文書手交を命じ、ビラ撤去については申立てを棄却した。 
命令主文  主      文
1 被申立人は、申立人の北摂田口療育園分会から昭和54年8月27日、11月5日及び昭和55年9月14日付けで申入れのあった事項(ただし、妥結した事項を除く)につき誠意をもって団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、速やかに下記の文書を手交しなければならない。
            記
                    年 月 日
日本社会福祉労働組合
執行委員長 X1 殿
           社会福祉法人 北摂田口療育園
             理事長  Y1
 当園が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
                記
 貴組合北摂田口療育園分会から昭和54年8月27日及び11月5日付けで申入れのあった事項について団体交渉を拒否し、また55年9月14日付けで申入れのあった事項について誠意ある団体交渉を行わなかったこと。
3 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
経理を公開し再建案を提示すること及び施設利用者の処遇を引き下げないことなどを求めた団交において、分会の具体的説明の要求には何ら応ぜず、また、多忙等を理由に団交を延期又は拒否したことが不当労働行為である。

3020 組合活動への制約
療護施設内の廊下及び階段の壁面にビラを貼付した行為は未だ正当な組合活動を逸脱したものではないが、それを撤去した園の行為は、就業規則の規定や以前からビラ撤去を分会に申し入れていた事実からみて、不当労働行為とまではいえない。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集246頁 
評釈等情報   

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