労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本シェーリング 
事件番号  大阪地労委 昭和56年(不)第74号 
申立人  総評合化労連化学一般日本シェーリング労働組合 
被申立人  日本シェーリング 株式会社 
命令年月日  昭和57年 9月 7日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  協定は既に失効している、組合員名簿が提出されていないから明確性を欠いている等として、チェック・オフを一方的に中止したことが争われた事件で、組合員名簿の提出を要求することなくチェック・オフを再開すること、及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  主       文
1 被申立人は、申立人組合に対し、組合員名簿の提出を要求することなく、下記によりチェック・オフを再開しなければならない。
             記
(1)定期組合費については賃金及び夏季・年末一時金支給時の年14回
(2)臨時組合費については、組合からの申入れの都度
(3)労働金庫積立金については、前記(1)と同様年14回
(4)共済掛金については、賃金支給時の年12回
2 被申立人は、縦1メートル横2メートルの白色木板に下記のとおり墨書して、被申立人会社正面玄関付近の従業員の見やすい場所に、2週間掲示しなければならない。
          記
                    年 月 日
総評合化労連化学一般日本シェーリング労働組合
執行委員長  X1
          日本シェーリング株式会社
           代表取締役 Y1
 当社は、貴組合に対し、協定を一方的に破棄し、昭和56年9月以降定期組合費等のチェック・オフを実施しなかったことは、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2800 各種便宜供与の廃止・拒否
協定は既に失効している等として定期組合費等のチェック・オフを一方的に中止したことが、組合の経費支出の増大が強いられている機会を利用して組合を財政的に困窮させ、組合の団結に影響を与えることを企図した支配介入であるとされた。

4603 その他
チェック・オフの一方的中止に対する救済に関連して、チェック・オフ実施後会社がその明細書を組合に交付することを求める申立てにつき、会社が従前から毎月明細書を組合に交付していた事実は認められない等として斥けた。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集239頁 
評釈等情報   

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