概要情報
事件名 |
島田 貞 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和56年(不)第31号
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申立人 |
総評全国一般大阪地連島田貞労働組合 |
被申立人 |
島田貞 株式会社 |
命令年月日 |
昭和57年 9月 1日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員2名の昭和55年年末一時金について、非組合員に比し低額支給したことが争われた事件で、同一時金の是正分として、非組合員の平均支給額と既支給額との差額(年5分加算)の支払いを命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、昭和55年年末一時金の是正分として、申立人組合員X1に対して 190,000円、同X2に対して 230,000円及びこれらの金額に年率5分を乗じた額をそれぞれ支払わなければならない。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
組合員2名の昭和55年年末一時金について、非組合員に比し低額支給したが、会社の主張は合理的理由があるとはいい難く、両名の組合活動を嫌悪し、両名が営業事務職に従事していることを口実にして、両名に不利益を与え、組合の弱体化を企図したものである。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集72集220頁 |
評釈等情報 |
 
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