労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  島田 貞 
事件番号  大阪地労委 昭和56年(不)第31号 
申立人  総評全国一般大阪地連島田貞労働組合 
被申立人  島田貞 株式会社 
命令年月日  昭和57年 9月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員2名の昭和55年年末一時金について、非組合員に比し低額支給したことが争われた事件で、同一時金の是正分として、非組合員の平均支給額と既支給額との差額(年5分加算)の支払いを命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  主      文
1 被申立人は、昭和55年年末一時金の是正分として、申立人組合員X1に対して 190,000円、同X2に対して 230,000円及びこれらの金額に年率5分を乗じた額をそれぞれ支払わなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
組合員2名の昭和55年年末一時金について、非組合員に比し低額支給したが、会社の主張は合理的理由があるとはいい難く、両名の組合活動を嫌悪し、両名が営業事務職に従事していることを口実にして、両名に不利益を与え、組合の弱体化を企図したものである。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集220頁 
評釈等情報   

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