概要情報
事件名 |
白岩会あらや保育園 |
事件番号 |
青森地労委 昭和56年(不)第11号
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申立人 |
日本社会福祉労働組合青森支部 |
被申立人 |
社会福祉法人 白岩会 |
命令年月日 |
昭和57年 8月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
保育業務の組担任に固執し、それ以外の業務への就労を拒否したこと等を理由として組合員X1を解雇したことが争われた事件で、解雇の取り消し、原職復帰及びバック・ペイ(年5分加算)を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人社会福祉法人白岩会は、申立人日本社会福祉労働組合青森支部組合員X1に対する昭和56年6月6日付けの解雇を取り消し、同人を原職に復帰させなければならない。 2 被申立人は、昭和56年6月6日以降原職に復帰するまでの間X1が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 3 被申立人は、前項の賃金相当額に対して、昭和56年6月6日以降の各支払期日から完済に至るまでの間、年5分の割合による金員を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
保育業務の組担任に固執し、それ以外の業務への就労を拒否したこと等を理由に組合員X1を解雇したことにつき、これらの行為が解雇に価する程のものとまではいえず、その間の保育園によるいやがらせ等からすれば同人が組合員であるが故になした不当労働行為といわざるをえない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集72集143頁 |
評釈等情報 |
 
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