概要情報
事件名 |
東京計器 |
事件番号 |
東京地労委 昭和56年(不)第132号
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申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部東京計器支部 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 |
申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合 |
被申立人 |
株式会社 東京計器 |
命令年月日 |
昭和57年 7月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人支部組合員44名が、別組合と会社との間でとり交わされた半日勤務日の終業時間を25分繰り下げる旨の覚書に従わず、定刻どおり退社したことを理由として、けん責処分をうけ、賃金カットされたことが争われた事件で、けん責処分の撤回及びバック・ペイ並びにポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人株式会社東京計器は、別表記載のX1ら44名に対してなした昭和56年8月28日付けん責処分を撤回し、同年9月分賃金でカットした金額を支払わなければならない。 2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記のとおり楷書で明瞭に墨書し、被申立人会社本社および各工場の正門の見易い場所に10日間提示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 日本労働組合総評議会全国金属労働組合 中央執行委員長 X2 殿 日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 執行委員長 X3 殿 日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 東京計器支部 執行委員長 X4 殿 株式会社 東京計器 代表取締役社長 Y1 当社が、昭和56年8月28日付で貴組合支部組合員X1氏ら44名に対し、けん責処分を行ったこと、および昭和56年9月分賃金から賃金カットしたことはいずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (注、年月日は掲示した日を記載すること。) 3 被申立人会社は、前記第1項および第2項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1203 その他給与決定上の取扱い
1400 制裁処分
3103 労働協約締結をめぐる行為
会社と別組合との間でとり交わした半日勤務日の終業時間を25分繰り下げる旨の覚書に従わず定刻どおり退社したことを理由に、申立人支部組合員44名に対してけん責処分と賃金カットを行ったことにつき、覚書は支部組合員に強制できないこと。終業時間の繰り下げについての申立人らの反対の意思表示と協議に応ずる意思のある旨の申し入れを会社が全くとり合わなかったことからみて、就業規則違反に藉口した不利益取扱いであるとともに支配介入である。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集72集81頁 |
評釈等情報 |
 
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