概要情報
事件名 |
太陽新聞社 |
事件番号 |
徳島地労委 昭和57年(不)第1号
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申立人 |
太陽新聞労働組合 |
被申立人 |
株式会社 太陽新聞社 |
命令年月日 |
昭和57年 4月15日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人が労組法5条1項に基づき、同法2条及び5条2項の規定に適合することを立証しないため、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4825 その他
申立人が、労組法第5条第1項の規定に基づき、同法第2条及び第5条第2項の規定に適合することを立証しなかったため、その申立てを却下した例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集575頁 |
評釈等情報 |
 
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