労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  太陽新聞社 
事件番号  徳島地労委 昭和57年(不)第1号 
申立人  太陽新聞労働組合 
被申立人  株式会社 太陽新聞社 
命令年月日  昭和57年 4月15日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  申立人が労組法5条1項に基づき、同法2条及び5条2項の規定に適合することを立証しないため、申立てを却下した。 
命令主文  本件申立てを却下する。 
判定の要旨  4825 その他
 申立人が、労組法第5条第1項の規定に基づき、同法第2条及び第5条第2項の規定に適合することを立証しなかったため、その申立てを却下した例。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集575頁 
評釈等情報   

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