概要情報
事件名 |
新日本印刷 |
事件番号 |
東京地労委 昭和53年(不)第24号
|
申立人 |
新日本印刷労働組合 |
被申立人 |
新日本印刷 株式会社 |
命令年月日 |
昭和57年 4月20日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が係長制度等を廃止して組合員X1ら2名を係長から解任したこと及び新設した経営委員制度の委員の選出について別組合に委任したことが争われた事件で、これらについての申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
係長制度の廃止は経営体質の改善を図る目的で行われた一連の機構改革に伴う措置であるとみられることから、組合員X1ら2名の係長職からの解任が、同人らの組合結成を妨害ないしけん制する意図のもとに行われたとまでは認められないとされた例。
2803 その他
労働者の経営参加を目的とする経営委員の選任を別組合に委任したことが、組合結成を妨害する意図のもとにおこなわれた不当労働行為とは認められないとされた例。
|
業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集561頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和57年6月20日 1120号(33巻17号) 23頁 
|
|