労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京芝浦電気 
事件番号  神奈川地労委 昭和54年(不)第28号 
申立人  X1 
被申立人  東京芝浦電気 株式会社 
命令年月日  昭和57年 4月 2日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社の承認を得ずに、所定勤務時間帯と異なる時間帯で勤務したこと、無断でビラを配布したこと等を理由に申立人X1を減給処分に付したこと、並びに流産後の不就労を欠勤扱いとしたこと等が争われた事件で、いずれについても申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
会社の指示によらず所定勤務時間帯と異なる時間帯で就労した部分の賃金を不支給としたことが、不当労働行為ではないとされた例。

1400 制裁処分
妊娠中の母体保護等を理由に会社の承認を得ずに所定勤務時間帯と異なる時間帯に勤務したこと、無断でビラを配布したこと等を理由に申立人X1を減給処分に付したことが、不当労働行為ではないとされた例。

1600 休暇の取扱い
申立人X1に対する流産後の不就労を欠勤扱いとしたことが不当労働行為ではないとされた例。

5144 不当労働行為でないことが明白
会社の減給処分等の措置が申立人の組合活動を嫌悪したことによるものとして救済申立てがなされている以上、申立人の主張する事実が労委規則34条1項5号の「不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」に該当する旨の会社主張には理由がないとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集547頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和57年5月10日 1117号(33巻13号) 18頁 

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