労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  プリマハム 
事件番号  鹿児島地労委 昭和55年(不)第5号 
申立人  プリマハム労働組合 
申立人  プリマハム労働組合九州支部 
被申立人  プリマハム 株式会社 鹿児島工場 
被申立人  プリマハム 株式会社 九州営業部 
被申立人  プリマハム 株式会社 
命令年月日  昭和57年 3月 8日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  係長会議への出席を命じられながら、組合への協議がないことを理由にそれに参加しなかった組合員を降格処分に付したことが組合に対する支配介入であるとして争われた事件で、九州営業部及びK工場に対する申立てについては被申立人適格がないとして却下し、本社に対する申立てについては不当労働行為にはあたらないとして棄却した。 
命令主文  主     文
1 申立人らの被申立人プリマハム株式会社九州営業部及び同プリマハム株式会社鹿児島工場に対する申立ては、これを却下する。
2 申立人らの被申立人プリマハム株式会社に対する申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  4820 単一組織の支部・分会等
組合支部の申立人適格について、支部・本部間の従属関係が必ずしも支部の独立性を損なう程度に強いものとは認められないことなどから、申立人適格を有するとされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
係長会議への出席命令を受けながら、組合への協議がないことを理由に、参加しなかった組合員X1を降格処分に付したことについて、X1が活発な組合活動をしていたとも見うけられず、処分手続に瑕疵があるとも認められないことなどから不当労働行為ではないとされた例。

4905 経営補助者
4905 経営補助者
九州営業部及びK工場は、会社の一下部組織であり、営業部長及び工場長には懲戒に関する処分権限がないことから、被申立人適格を有しないとされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集534頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和58年3月30日 1146号(34巻9号) 17頁 

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約177KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。