労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  柳井三和交通 
事件番号  山口地労委 昭和55年(不)第6号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会山口地方連合会周南地区自動車交通労働組合 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会山口地方連合会 
被申立人  柳井三和交通 有限会社 
命令年月日  昭和57年 6月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  支部執行副委員長を日報の虚偽記載・不記載、料金横領を理由に、同書記長をメーター不正操作、料金横領、迎車料金の不提出を理由にそれぞれ懲戒解雇したことが争われた事件で、両名の懲戒解雇の取消し、原職復帰及び解雇前6カ月間の賃金を基礎として算定した平均賃金によるバック・ペイを命じ、その余の申立については棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、X1及びX2に対し、次の措置を含め懲戒解雇されなかったと同様の状態に回復させなければならない。
(1) X1に対する昭和55年6月19日付け懲戒解雇及びX2に対する昭和55年6月23日付け懲戒解雇を取り消し原職に復帰させること。(2)X1及びX2に対し、昭和54年12月から昭和55年5月まで同人らに支払った賃金により1箇月当たりの平均賃金を算出した上で、懲戒解雇の翌日から原職復帰に至る間の賃金相当額を支払うこと。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0900 不正行為
日報の虚偽記載・不記載、料金横領、メーター不正操作等を理由に支部執行副委員長及び書記長を懲戒解雇したことが、解雇理由に関する疎明が不十分であること等から、組合の中核的存在である同人らを企業外へ排除することを意図してなした不当労働行為であるとされた例。

4405 バックペイから他収入控除
解雇の救済としてのバックペイにつき、賃金に歩合給の比重が大きく、月々の収入に変動があることからみて算定基礎たる平均賃金は解雇前6カ月間の賃金を基礎として算出した額が相当であり、解雇後遠方でアルバイト等により勤務せざるを得なかったことにより組合活動上及び家庭生活上障害を生じたことを考えると、バックペイの額から中間収入を控除するのは相当でないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集514頁 
評釈等情報   

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