労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  八重洲無線 
事件番号  東京地労委 昭和56年(不)第12号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部大田地域支部八重洲無線分会 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部大田地域支部 
被申立人  八重洲無線 株式会社 
命令年月日  昭和57年 6月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  取締役部長が、分会員5名の存在が明らかになった直後に、個人的に面倒を見てきたX1に対し同人の分会加入問題に関し発言を行ったことが争われた事件で、脱退勧奨、別組合結成示唆などによる支配介入の禁止、ポスト・ノーティス及びポスト・ノーティスの履行に関する労委への報告を命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人八重洲無線株式会社は、申立人日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部大田地域支部および同八重洲無線分会所属の組合員に対し、申立人組合からの脱退を勧めたり、別組合をつくるよう示唆するなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記の文書を各申立人組合に交付しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部大田地域支部
執行委員長  X2 殿
日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部大田地域支部八重洲無線分会
分 会 長  X3 殿
                  八重洲無線株式会社
                  代表取締役 Y1
 当社の役員が、貴組合の組合員に対し、貴組合からの脱退を勧めたり、別組合をつくるよう示唆するなどの発言をしたことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注、文書の年月日は文書を交付した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前記第2項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
個人的に面倒をみてきたX1に対するY2部長のX1の分会加入問題に関する発言が、X1ら5名が分会員である旨通告した当日に、しかも就業時間中に会社応接室でなされたことから、X1の分会加入を嫌って、組合からの脱退を勧めた不当労働行為とされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
Y2部長の分会員X1に対する言動は、同人が会社の取締役であるので、その職責上からも当然会社が責を負うべきであるとされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
分会は単に職場単位の集合体であり、支部とは別個独立の労働組合ではないとの会社主張について、分会は法2条及び5条2項の規定に適合しており、申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集496頁 
評釈等情報   

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