概要情報
事件名 |
太平工業 |
事件番号 |
岩手地労委 昭和52年(不)第4号
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申立人 |
X1 外個人7名 |
被申立人 |
太平工業 株式会社 釜石支店 |
命令年月日 |
昭和57年 6月11日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
余剰人員があることを理由に、反執行部グループに属する申立人ら6名の多能工を新設の「開発グループ」に配転したこと及びその配転の結果生産課内の各係内にアンバランスが生じたことを理由に申立人2名を課内で配転したことが争われた事件で、それぞれの配転命令の撤回、原職又は原職相当職への復帰及びバック・ペイ並びに文書手交及びポスト・ノーティスを命じ、申立人らの所属する支部に対する支配介入の禁止の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、昭和52年4月15日付で行った下記申立人らに対する配置転換命令をいずれも撤回し、原職又は原職相当職に復帰させなければならない。
申 立 人 原 職
X2 生産部第一生産課大形・動力作業係17棟
X3 生産部第一生産課大形・動力作業係17棟
X4 生産部第一生産課大形・動力作業係戻水
X5 生産部第一生産課分塊・鋼片作業係
X6 生産部第一生産課分塊・鋼片作業係
X7 生産部第一生産課分塊・鋼片作業係
X1 生産部第一生産課分塊・鋼片作業係
X8 生産部第一生産課分塊・鋼片作業係
2 被申立人は、申立人らが原職又は原職相当職に復帰するに至るまでの間、上記配置転換がなかったならば受けるはずであった賃金相当額との差額を支払わなければならない。 3 被申立人は、本命令書の交付を受けた日から5日以内に、申立人らに対し、下記の文書を手交するとともに縦1.5メートル、横2メートルの白色板に鮮明に墨書し、被申立人事務所正面の見易い場所に2週間毀損することなく掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 X1 殿 X2 殿 X3 殿 X4 殿 X5 殿 X6 殿 X7 殿 X8 殿 太平工業株式会社釜石支店 支店長 Y1 当太平工業株式会社釜石支店が、貴殿らの正当な労働組合活動を嫌悪し、昭和52年4月15日付をもって、配置転換を発令したことは、岩手県地方労働委員会から、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、貴殿らを速やかに原職又は原職相当職に復帰させるとともに、今後かかる行為を行わないように留意します。 (注:年月日は、交付の日及び掲示の日を記載すること。) 4 その余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
余剰人員のあることを理由に反執行部グループに属する6名の多能工を、新設した「開発グループ」へ配転したことが、配転先の業務に単純作業の多いこと、合理的人選によるものとは認められないこと等から、不当労働行為であるとされた例。
1300 転勤・配転
「開発グループ」への配転の結果、課内の各係内にアンバランスが生じたことを理由に行った反執行部グループに属する申立人ら2名の課内配転が、同人らの組合活動を嫌悪した不当労働行為とされた例。
4820 単一組織の支部・分会等
申立人ら(組合員8名)が、自己の所属している職場内支部に対する会社側の支配介入の禁止の救済を求めたのに対し、支部は組合の内部組織にすぎず、法7条の保護を受ける団体であるということはできないとして、その申立てを棄却した例。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集440頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1982年11月1日 392号 64頁 
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