概要情報
事件名 |
津鉄観光 |
事件番号 |
青森地労委 昭和56年(不)第16号
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申立人 |
全日自労建設一般労働組合中央本部 |
申立人 |
全日自労建設一般労働組合青森県本部 |
被申立人 |
津鉄観光 株式会社 |
命令年月日 |
昭和57年 5月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社提案の団交ルールに固執し、労働条件及び団交ルール設定のために組合が申し入れた団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人津鉄観光株式会社は、申立人全日自労建設一般労働組合青森県本部及び全日自労建設一般労働組合津鉄タクシー分会が昭和56年8月13日、同月17日、同月19日、同月22日、同月23日、同月31日及び同年11月25日の各日付けで被申立人に対して申し入れた団体交渉に直ちに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2250 未妥結・打切り・決裂
労働条件に関する組合の団交申入れに対し、会社が別組合と協定した団交ルールに固執するあまりその後組合の申し入れたルール設定のための交渉申入れにすら応じなかったことが、会社が故意に団交開催を遅延させようとした行為であり、不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集371頁 |
評釈等情報 |
 
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