労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  赤松商事 
事件番号  大阪地労委 昭和56年(不)第34号 
申立人  総評全国一般大阪地連赤松商事労働組合 
被申立人  赤松商事 株式会社 
命令年月日  昭和57年 4月 9日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  技術講習修了テストの不合格等を理由に執行委員長を技術サービス業務から外すとともに同人の机を他の従業員から離して壁に向けて配置し、業務を与えなかったことが争われた事件で、同人の技術サービス業務への復帰及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、申立人組合執行委員長X1に対し、昭和56年4月9日以前に同人が従事していた技術サービスの業務に就かせなければならない。
2 被申立人は、縦1メートル、横1メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに被申立人東大阪営業所1階の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
              記
                       年 月 日
総評全国一般大阪地連
赤松商事労働組合
 執行委員長 X1 殿
              赤松商事株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が、貴組合執行委員長X1氏に対し、昭和56年4月10日以降それまで従事していた技術サービスの業務に就かせず、更に、約5カ月にわたり同氏の机を他の従業員から引き離して壁に向けて配置するなどして同氏の就労を妨げたことは、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
執行委員長を技術講習修了テストの不合格等を理由に技術サービス業務から外したうえ、同人の机を他の従業員と引き離して壁に向けて配置して業務を与えなかったことが、同人に対して精神的苦痛を与えることによって組合からの脱退または会社からの排除を企図した不当労働行為であるとされた例。

4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
1人組合の労働組合は労働組合とは認められないとの会社主張につき、組合は少なくとも2名の組合員が存在することから申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集328頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約115KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。