労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三ツ矢交通 
事件番号  青森地労委 昭和56年(不)第7号 
申立人  三ツ矢交通労働組合 
被申立人  三ツ矢交通 株式会社 
命令年月日  昭和57年 4月 6日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合と賃金・勤務体系に関する協定締結後も、非組合員に対しては、賃金・勤務体系が異なることを理由にはみ出し勤務(協定の勤務時間表に定めた勤務時間を超過した勤務)を黙認し、そのため賃金格差が生じたことが争われた事件で、ポスト・ノーティスを命じ、賃金格差相当額の支払いについては申立てを棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、命令書写しの交付の日から7日以内に下記の交書を申立人に交付するとともに同一内容の文書を縦1メートル、横2メートルの白色木板に読みやすく墨書して、被申立人会社正面玄関及び同社の各営業所の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
             記
                    昭和 年 月 日
三ツ矢交通労働組合
 執行委員長 X1殿
              三ツ矢交通株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が貴組合と協定を締結した昭和55年10月21日以降においても、従業員に対しはみ出し勤務について適切な規制を行わず、組合員と非組合員との間に賃金格差を生じさせ組合の弱体化を図った行為は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると、青森県地方労働委員会において認定されました。よって、今後、従業員に対し勤務時間を厳守させ、かかる行為を繰返さないことを誓います。
(注.年月日は、文書を掲示する日を記載すること。)
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2900 非組合員の優遇
勤務体系等に関する協定締結後も、はみだし勤務(同協定による勤務割を超過した勤務)の取扱いにつき、非組合員に対し適切な規制を行わず黙認したことにより組合員との間に賃金格差を生ぜしめたことについて、それについて合理的理由が認められず、組合弱体化を企図した不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集320頁 
評釈等情報   

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