概要情報
事件名 |
上電タクシー |
事件番号 |
群馬地労委 昭和56年(不)第1号
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申立人 |
X1 外個人3名 |
被申立人 |
上電タクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和57年 3月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
旧事件申立て後、申立人ら4人を自動車のキーを取り上げるなどして正常な勤務に就かせなかったことが争われた事件で、正常勤務への就業及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人4名を運転手としてただちに正常な勤務に就かせなければならない。 2 被申立人は、命令書交付の日から7日以内に、縦1メートル、横1.5メートルの白色木板に下記のとおり楷書で墨書し、被申立人会社新前橋営業所南側出入口付近の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 会社が貴殿らを正常な勤務に就かせなかったことは、貴殿らが昭和55年7月7日に不当労働行為救済申立てを行ったことを理由とする不当労働行為であると群馬県地方労働委員会により認定されました。今後このような事態がないよう十分配慮いたします。 昭和 年 月 日 X1 殿 X2 殿 X3 殿 X4 殿 上電タクシー株式会社 代表取締役 Y1 (注:年月日は文書掲示の初日とする。) 3 被申立人は、前各項に命ずるところを履行したときは、その都度遅滞なく当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
3200 不当労働行為とされた例
旧事件申立て後、申立人ら4人に対し、自動車のキーを取り上げるなどして正常な勤務に就かせなかったことが7条4号に該当する不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集304頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1982年11月25日 1060号 45頁 
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