概要情報
事件名 |
葛生木材・天神木材 |
事件番号 |
栃木地労委 昭和56年(不)第8号
栃木地労委 昭和56年(不)第9号
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申立人 |
総評・全国一般労働組合栃木地方本部 |
被申立人 |
葛生木材 株式会社 |
被申立人 |
天神木材 有限会社 |
命令年月日 |
昭和57年 3月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
被解雇者5名が解雇後に加入した組合からの、同人らの解雇問題等に関する団交申入れについて、同人らは解雇を承認していること、解雇後約1カ月を経過した申入れであること、申入れ事項はすでに説明ずみで、労委のあっせんも不調となっていることなどを理由に拒否したことが争われた事件で、誠意ある団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人葛生木材株式会社及び同天神木材有限会社は、申立人総評・全国一般労働組合栃木地方本部が申し入れた組合員の解雇問題に関する団体交渉に、誠意をもって、速やかに応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
被解雇者5名は、解雇自体を納得せず、又は退職金に不満をもつなど、未解決の問題が存在し、両者間の雇用関係は完全に精算していないとみるべきで、いまだ労組法7条2号の「雇用する労働者」と解するを相当とするとされた例。
2301 人事事項
被解雇者が加入した組合からの同解雇問題にかかる団交申入れに対し、同人らが解雇を承認しており、団交申入れが解雇後1カ月経過していることなどを理由にそれを拒否したことが、被解雇者はいまだ法7条2号の「雇用する労働者」であり、団交申入れの期間も社会通念上許容し得る範囲内にあるとして、不当労働行為であるとされた例。
2301 人事事項
解雇問題等に関するいわゆる駆け込み訴えによる団交申入れに対し、既に説明済みであるとして拒否したことについて、退職金の上積み問題に限ったとしても未だ未解決であり、交渉拒否は不当労働行為であるとされた例。
2301 人事事項
解雇問題等に関するいわゆる駆け込み訴えによる団交申入れに対し、同問題の労委あっせん打切りを理由に拒否したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
林業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集300頁 |
評釈等情報 |
 
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