概要情報
事件名 |
熊本通運 |
事件番号 |
熊本地労委 昭和56年(不)第1号
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申立人 |
総評全国一般労働組合熊本地方本部 |
被申立人 |
熊本通運 株式会社 |
命令年月日 |
昭和57年 3月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人組合への加入、分会結成の直後における会社役員による組合脱退工作及び別組合と意思を通じての工作並びに分会役員に対する長期的な遠隔地配車が争われた事件で、脱退工作に係るポスト・ノーティスを命じ、遠隔地配車については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、この命令書交付の日から7日以内に下記の文書を縦 0.8メートル、横 1.2メートルの板に墨書し、これを被申立人本社営業所(熊本県飽託郡北部町下硯川字古閑 480番地)構内の従業員が見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 総評全国一般労働組合熊本地方本部 執行局員 X1殿 熊本通運株式会社 代表取締役 Y1 会社は、昭和55年8月15日貴組合の熊本通運分会が結成されると直ちに会社役員をして貴組合員に貴組合を脱退するよう働きかけました。 上記の行為は、不当労働行為であると熊本県地方労働委員会において認定されました。今後は、このような不当労働行為を行わないよう留意します。 以上、熊本県地方労働委員会の命令により掲示します。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社役員による組合脱退工作及び会社が別組合と意思の疎通を図って行った組合脱退工作が、組合に対する支配介入であるとされた例。
1302 就業上の差別
分会結成直後、分会長及び分会書記長に対し長期間遠隔地に配車したことが、意図的に行われたものとは認められず不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集268頁 |
評釈等情報 |
 
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