労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京計器 
事件番号  東京地労委 昭和56年(不)第38号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部東京計器支部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合 
被申立人  株式会社 東京計器 
命令年月日  昭和57年 3月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合が名称を変更し、上部団体から脱退したことに反対する組合員によって構成される従来どおりの組織名称をもつ労働組合及びその上部団体が申し入れた団体交渉を拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  主     文
 被申立人株式会社東京計器は、申立人日本労働組合総評議会全国金属労働組合、同日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部、同日本労働組合総評議会全国金属労働組合東京地方本部東京計器支部が、昭和56年3月24日付で被申立人会社に申し入れた事項につき、団体交渉に応じなければならない。 
判定の要旨  2114 組合の不存在
 従来の組合が名称を変更し、上部団体から脱退したことに反対する組合員が、新執行部の下、従来の組合名を継承し、その上部団体とともに申し入れた団体交渉について、同組合の存在を否定し団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集263頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和57年(不再)第22号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和57年12月 1日 決定 
 
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