概要情報
事件名 |
明治屋食品工場 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和54年(不)第61号
|
申立人 |
総評全国一般全明治屋労働組合食品工場支部 |
被申立人 |
株式会社 明治屋食品工場 |
命令年月日 |
昭和57年 3月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
人事交流及び生産工程の変更を理由として組合活動家X1を技術部から製造部に配転したことが争われた事件で、配転命令がなかったものとしての取扱い及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人組合員X1に対して、昭和54年9月1日付け配置転換命令がなかったものとして取り扱わなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 総評全国一般全明治屋労働組合食品工場支部 執行委員長 X2 殿 株式会社明治屋食品工場 代表取締役 Y1 当社が、昭和54年9月1日付けで行った貴組合員X1氏に対する配置転換命令は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
人事交流等を理由とする組合活動家X1を技術部から製造部へ配転したことについて、配転に合理性がなく、同人に専門的業務に従事させないという精神的不利益を与えるものであり、不当労働行為であるとされた例。
|
業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集71集232頁 |
評釈等情報 |
 
|