労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  海星学園 
事件番号  長崎地労委 昭和56年(不)第1号 
申立人  海星学園教職員組合 
被申立人  学校法人 海星学園 
命令年月日  昭和57年 3月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  常勤講師X1の雇止に関する団交申入れに対し、教職員の任免権は学園理事会の専権事項であり、団交の対象とはならないこと、団交に応じても組合はX1の雇用の継続を要求するので、団交の意味がないこと及び解雇無効の本案訴訟が地裁に係属中であることを理由に、これを拒否したことが争われた事件で、誠意ある団交応諾及び文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、申立人が昭和55年7月19日、同月26日、12月1日及び同月13日付で行ったX1の解雇問題に関する団体交渉の申入れに対して、これを拒否することなく、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記内容の文書を手交しなければならない。
              記
                    昭和 年 月 日
海星学園教職員組合代表者名 あて
                学校法人海星学園代表者名
 貴組合が、昭和55年7月19日、同月26日、12月1日及び同月13日付で行ったX1の解雇問題に関する団体交渉の申入れに対して、当学園が、これを拒否したことは、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると、長崎県地方労働委員会により認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。
3 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2301 人事事項
常勤講師を試用期間満了を理由に雇止めにしたことに関する団交申入れに対し、同問題は学園理事会の専権事項であり団交の対象とはならないとして、これに応じなかったことについて、雇止めは労働条件の基本的事項であり、団交対象から除外しえないとされた例。

2301 人事事項
常勤講師の雇止め問題に関する団交申入れに対し、同人の解雇無効の本案訴訟が地裁に係属中であり、その帰すうにゆだねればよいとして、これを拒否したことについて、訴訟係属中でも団交で自主解決は可能であり、正当な拒否理由とはならないとされた例。

2301 人事事項
団交に応じても雇用の継続を要求するのみで団交の意味がないとして常勤講師の雇止め問題に関する団交を拒否したことについて、仮処分決定で雇止めに合理的理由がないと判断されるなどの状況の下では、雇用の継続を強く求めたとしても無理からぬことであり、団交拒否の理由とはならないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集225頁 
評釈等情報   

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