労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府済生会富田林病院 
事件番号  大阪地労委 昭和55年(不)第47号 
大阪地労委 昭和55年(不)第50号 
申立人  全済生会労働組合大阪府支部 
申立人  全済生会労働組合 
被申立人  社会福祉法人 恩賜財団済生会支部大阪府済生会富田林病院 
被申立人  社会福祉法人 恩賜財団済生会支部大阪府済生会 
命令年月日  昭和57年 2月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会が経営するT病院本館前庭に組合が、春闘時に分会旗を掲揚したことに対し、一方的に撤去命令を発し、組合がこれに応じないことを理由に同旗を撤去したことが争われた事件で、同旗を撤去したことに関する文書手交を命じ、同旗を掲揚したことに対して同病院が分会員らを威嚇したとの申立てと陳謝文の掲示及び撤去命令書の撤回についての申立てについては棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人らは連名で、下記の文書を速やかに申立人らそれぞれに手交しなければならない。
               記
                       年 月 日
全済生会労働組合
 中央執行委員長 X1 殿
全済生会労働組合大阪府支部
 執行委員長   X2 殿
             社会福祉法人恩賜財団済生会支部
                      大阪府済生会
              業務担当理事 Y1
             社会福祉法人恩賜財団済生会支部
                 大阪府済生会富田林病院
              院    長 Y2
 当病院が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。
               記
 昭和55年4月15日、同月18日及び同月23日に、貴組合の富田林病院分会が当病院において分会旗を掲揚したことについて、撤去命令を発するなどしてこれを妨害し、一方的に同旗を撤去したこと。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  3020 組合活動への制約
春闘時における統一行動の一環として病院本館前庭に組合が掲揚した分会旗について、一方的に撤去命令を発し、組合がこれに応じないことを理由に同旗を撤去したことにつき、同旗の掲揚の態様が病院の施設管理を著しく侵害するものといえないこと等からみて、使用者の行為は患者や住民に不安と動揺を与えるとの口実のもとに、正当な組合活動を不当に制限するものであり、不当労働行為に該当するとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
会が経営する各病院は施設管理権を有し、独立採算制をとっているものの、同会が各病院を統轄している以上、会はT病院内における分会旗の撤去問題に対する責任をまぬがれるものではないとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集193頁 
評釈等情報   

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