労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  日本ケミファ 
事件番号  大阪地労委 昭和56年(不)第50号 
申立人  総評全国一般日本ケミファ労働組合大阪支部 
申立人  総評全国一般日本ケミファ労働組合 
被申立人  日本ケミファ 株式会社大阪支店 
被申立人  日本ケミファ 株式会社 
命令年月日  昭和57年 2月 4日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  休日出勤の振替休日等に関する支店支部と支店との団交において、形式的に応じただけで実質的な団交を行わなかったことが争われた事件で、会社に対し誠意ある団交応諾を命じ、支店に対する申立て及びポスト・ノーティス等については申立てを棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人日本ケミファ株式会社(以下「会社」という)は、申立人総評全国一般日本ケミファ労働組合大阪支部(以下「大阪支部」という)の昭和56年5月13日付け要求書記載事項のうち下記の項目について、会社大阪支店において、大阪支部と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。
                記
(1) 休日出勤の振替休日
(2) 解雇、配転等労働条件の変更についての組合との事前協議
(3) 組合事務所及び組合掲示板の貸与
(4) 集会場及び電話の使用
(5) 時間内外の組合活動の保障
(6) 当番手当の廃止に伴う残業手当の支給
2 申立人らの会社大阪支店に対する申立て及び会社に対するその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2242 回答なし
 大阪支部の休日出勤の振替休日などに関する要求について、団交が2回行われたことは認められるにしても、大阪支店は明確な回答や具体的な回答をしていないことからみて、形式的に応じただけで誠意ある団交とはいえないとされた例。

2220 共同交渉
 要求事項について、中央交渉又は支部交渉に付すべき事項の区分けがなされていない以上、支部と支店及び組合と会社とがそれぞれ団交を行うことは差し支えなく、二重交渉の弊害をもたらすとも認められないとされた例。

4825 その他
4830 代表者
 申立人組合の委員長は人事考課の第一次査定者であるが、査定結果を上司に意見具申をする程度であり、昇給または異動に関し直接の権限をもつ監督的地位にあるとは認め難いことなどから、「使用者の利益を代表する者」に該当せず、組合は申立人適格を有するとされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
 支部の要求事項のうち、支部と支店との間で既に了解点に達していると判断される事項については、救済の必要性がないとされた例。

4505 その他
 組合及び支部は大阪支店に対しても団交開催を求めるが、団交開催は会社に対して命ずることにより、救済の実を果たし得るとして、支店に対する申立ては棄却された例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集176頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約114KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。