労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  マイクロシステム販売 
事件番号  東京地労委 昭和56年(不)第71号 
申立人  マイクロシステム労働組合 
被申立人  マイクロシステム販売 株式会社 
命令年月日  昭和57年 2月 2日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  賃上げ等の要求に関する団交申入れに対し、組合の委任を受けた第三者が出席すること、第三者委任禁止条項等を内容とする団交ルールが合意されないこと及び組合員名簿が提出されないことを理由に団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾及び文書手交を命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人マイクロシステム販売株式会社は、申立人マイクロシステム労働組合が昭和56年3月30日付で申し入れた要求事項を議題とする団体交渉について、申立人組合の委任を受けた第三者が出席することおよび第三者委任禁止条項等を内容とする団体交渉ルールが合意されないことを理由にこれを拒否してはならない。
2 被申立人会社は、下記内容の文書を申立人組合に交付しなければならない。
           記
                    昭和 年 月 日
マイクロシステム労働組合
執行委員長 X1 殿
              マイクロシステム販売株式会社
               代表取締役 Y1
 当社が、貴組合から56年3月30日付で申入れのあった要求事項を議題とする団体交渉について、組合の委任を受けた第三者が出席すること、第三者委任禁止条項等を内容とする団体交渉ルールが合意されないことおよび組合員名簿が提出されないこと、を理由にこれを拒否したことは、いずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
今後は、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注、年月日は交付した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前記第2項を履行したときは、すみやかに、当委員会に文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
組合結成直後の団交申入れに対し、組合の委任を受けた第三者が団交のメンバーとして出席することを理由として団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

2211 団交ルールの先議
交渉権限を第三者に委任しないこと等を内容とする団交ルールに組合側が合意しないことを理由に、本議題に関する団交に応じなかったことが不当労働行為であるとされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
会社が主張するように団交が何回か行われたとしても、会社の固執する団交ルールの問題を棚上げにして行った団交についてさえ会社の態度にはいささか誠実を欠く面がみられ、要求内容についても大部分の事項が未解決のまま残っていることからすれば、本議題についての団交は実質的に進捗しているとまでは認め難く、被救済利益が消失しているとはいえないとされた例。

4825 その他
組合には1名の課長及び2名の課長代理の組合員が存在するが、課長については、申立後一般社員に降格され、課長代理については、全疎明をもってしても使用者の利益代表者であるとは認められないから、申立資格の適法性についての問題は解消するに至ったとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集159頁 
評釈等情報  労働判例 1982年5月15日  382号 74頁 

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