労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  サイバネット工業 
事件番号  神奈川地労委 昭和56年(不)第6号 
申立人  総評全国一般労働組合神奈川地方連合サイバネット工業支部 
被申立人  サイバネット工業 株式会社 
命令年月日  昭和57年 2月 1日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が昭和55年度賃上げに関する団交において、労使双方の主張が平行線でその後の団交が行われないまま、組合員以外の従業員には賃上げを実施しながら、これを秘匿し、組合員については賃上げを実施しなかったことが争われた事件で、賃上げの実施、バックペイ(年5分加算)及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、申立人の組合員全員に対して、昭和55年4月に遡って、各人の基本給につき3.12%の賃上げを実施し、既に支払った金額との差額に年5分の金員相当額を加算して支払わなければならない。
2 被申立人は、下記文書を縦1メートル、横2メートルの白色木板に楷書で明瞭に墨書し、被申立人の本社及び玉川作業所の各正面入口で従業員の見やすい場所に、毀損することなく、7日間掲示しなければならない。
             誓  約  書
 当社は、昭和55年度の賃上げを実施しましたが、貴組合にはこれを秘匿し、貴組合員のみ差別して賃上げを実施しなかったことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると、神奈川県地方労働委員会により認定されました。よって、当社は、すみやかに是正措置をとるとともに、今後このような行為をくり返さないことを誓います。
                   昭和 年 月 日
総評全国一般労働組合神奈川地方連合
サイバネット工業支部
執行委員長 X1殿
              サイバネット工業株式会社
              代表取締役 Y1 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
昭和55年度賃上げにおいて、組合員以外の従業員には賃上げしながら、これを秘匿し、組合員については賃上げを実施しなかったことが不当労働行為とされた例。

4415 賃金是正を命じた例
組合員以外には賃上げを実施し、組合員にはそれを秘匿し賃上げしなかったことの是正を命ずるに当たって、賃上げ状況について組合側が知りえた3名だけの賃上げ率の平均でもってその是正を命じた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集155頁 
評釈等情報   

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