労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  赤松商事 
事件番号  大阪地労委 昭和55年(不)第11号 
申立人  総評全国一般大阪地連赤松商事労働組合 
被申立人  赤松商事 株式会社 
命令年月日  昭和57年 1月20日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合幹部2名に対して年末一時金を低く査定したこと、同一時金に関する団交において不誠実な態度をとったこと、同幹部1名に対し同人が所属する課内で他の業務への勤務換えを命じたこと、それに係る団交を拒否したこと及び会社職制の組合誹謗の発言等が争われた事件で、一時金の是正分(年5分加算)の支給及び以上の諸行為に関するポスト・ノーティスを命じ、一方、将来にわたる支配介入の禁止については申立てを棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、昭和54年度年末一時金の是正分として、申立人組合員X1に対して78,934円、同X2に対して57,905円(いずれもこれらに対する年5分の割合による金員を含む)を支払わなければならない。
2 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、速やかに被申立人本社食堂兼男子更衣室内及び東大阪営業所の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
              記
                       年 月 日
申立人代表者あて
                    被申立人代表者名
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条に違反する不当労働行為であると認められたので、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
              記
(1) 昭和54年10月30日、会社職制が元貴組合員X3氏宅訪問の際、同氏の母親に対して、同氏が貴組合を脱退し、別組合に加入するよう示唆する発言を行ったこと
(2) 昭和55年1月10日、喫茶店「MINORU」において、会社職制が元貴組合員X4氏に対して、貴組合を誹謗する発言を行ったこと
(3) 貴組合員X2氏に対して、昭和54年8月22日付けで1階店頭係への勤務命令を発したこと
(4) 昭和54年度年末一時金において、貴組合員X2、同X2の両氏に対して、不当に低く査定して不利益に取り扱ったこと
(5) 貴組合員X2氏に対する勤務命令に関する団体交渉を拒否したこと及び昭和54年度年末一時金に関する団体交渉において、貴組合の疑義に対して十分な説明を行わないなど不誠実な態度に終始し、かつ、一方的にその支給を行ったこと
3 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合幹部2名に対する年末一時金の査定において、考課査定の基になる評価点の合計が平均評価点の合計に近い数値を得ているのに、最低のランクに査定したことが、組合の弱体化を企図した不当労働行為であるとされた例。

1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
女子執行委員であるX2に対し、同じ課内の電話による得意先の受付業務から店頭における荷物の出し入れや受付の業務への勤務換えを命じたことが、組合の弱体化を企図した不当労働行為であるとされた例。

2242 回答なし
年末一時金に関する団交において、経営内容等についての具体的な説明もせず、かつ、同一時金の支給について一方的に発表し、支給した態度が不誠実団交であるとされた例。

2301 人事事項
得意先の受付係を行っていた執行委員に対する店頭係への勤務換え命令に関する団交申入れを、同人が所属する管理課内部での業務の転換であることを理由に拒否したことが不当労働行為であるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社職制が、組合員X3の自宅において同人の母親に対してX3が組合を脱退し別組合に加入するよう示唆する発言をしたこと及び喫茶店において組合員X4に対して組合を誹謗する発言をしたことが支配介入であるとされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集144頁 
評釈等情報   

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