概要情報
事件名 |
東洋フリッツエアーフレイト |
事件番号 |
東京地労委 昭和56年(不)第107号
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申立人 |
東洋フリッツ社員労働組合 |
被申立人 |
東洋フリッツエアーフレイト 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年12月15日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の要求する団交について組合員の中に会社の利益を代表する管理職が入っているとして拒否したこと、組合員に対し文書で脱退を強要したことが争われた事件で、組合員の中に会社の利益を代表する管理者が含まれていることから、申立組合は申立人適格を有しないとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
申立人組合の組合員の中に、会社役員への意見具申、課長代理以下の従業員の人事考課や昇格推せん組合対応策等について審議する管理職者会議に参画する管理職が含まれていることから、組合の申立人適格がないとされた例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集683頁 |
評釈等情報 |
 
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