労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  堺市農業協同組合 
事件番号  大阪地労委 昭和55年(不)第25号 
申立人  X1 
被申立人  堺市農業協同組合 
命令年月日  昭和56年12月23日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合幹部非難のビラ配布を契機に組合員X1が退職したのは、農協の労務顧問の強制によるものであるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
組合員X1の組合幹部非難のビラ配布を契機とする退職は、農協の労務顧問により強制的に行われたものではなく、同人の自由意思のもとに行われたものであることから、不当労働行為ではないとされた例。

業種・規模  協同組合 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集676頁 
評釈等情報   

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