概要情報
事件名 |
堺市農業協同組合 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和55年(不)第25号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
堺市農業協同組合 |
命令年月日 |
昭和56年12月23日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
組合幹部非難のビラ配布を契機に組合員X1が退職したのは、農協の労務顧問の強制によるものであるとして争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
組合員X1の組合幹部非難のビラ配布を契機とする退職は、農協の労務顧問により強制的に行われたものではなく、同人の自由意思のもとに行われたものであることから、不当労働行為ではないとされた例。
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業種・規模 |
協同組合 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集676頁 |
評釈等情報 |
 
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