労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ソニー 
事件番号  東京地労委 昭和50年(不)第36号 
申立人  ソニー労働組合 
被申立人  ソニー 株式会社 
被申立人  ソニーマグネプロダクツ 株式会社 
命令年月日  昭和56年11月17日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社独自の、精勤に対する褒賞制度(褒賞休暇又は褒賞金)の適用に当たり、業務上の傷病、公民権の行使等による不就労を出勤扱いとしながら、ストによる不就労を、褒賞発生の障害である「勤怠事故」扱いとしたことが争われた事件で、申立を棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  1204 スト・カット
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社独自の精勤に対する褒賞制度(褒賞休暇又は褒賞金)の適用に当たり、業務上の傷病、公民権の行使、産前・産後の休暇等による不就労を褒賞発生の障害である「勤怠事故」とせず、出勤扱いとしているのに対し、ストによる不就労を「勤怠事故」扱いとしたことについて、ストは組合の自由な意思によるものであり、上記不可避的事由と異なる取扱いをしても不当労働行為ではないとされた例。

5008 その他
精勤に対する褒賞制度(褒賞休暇又は褒賞金)の適用にあたり、ストによる不就労を「勤怠事故」扱いにしたことについて組合が救済申立てをしたのに対し、会社側が、それは就業規則の改正手続を求めることに他ならず、労委の権限外であり却下すべきであると主張したことについて、組合は就業規則の解釈運用上会社に不当労働行為ありとして救済申立に及んでいるものであり、就業規則の改正手続を求めているものではないとして斥けた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集671頁 
評釈等情報  労働判例 1982年4月15日  380号 79頁 

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