概要情報
事件名 |
日本液体運輸 |
事件番号 |
東京地労委 昭和55年(不)第108号
東京地労委 昭和56年(不)第30号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
日本液体運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年 9月 1日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
経営悪化時における組合への提案及び年間臨給交渉途中におけるこれらの説明会を従業員に向けて開催したことが争われた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2620 反組合的言動
経営危機打開のため、説明会を開催し、10項目にわたる経営改善策について直接従業員の協力を求めたことが、提案の内容に一部不穏当な部分があるものの、説明会の開催が組合の要請によるものであること、組合が会社提案に批判的立場に立っていることなどからみて、不当労働行為ではないとされた例。
2620 反組合的言動
年間臨給交渉中の時期に直接従業員に対して行われた経営改善に関する説明会の開催が、その説明内容に一部適切でないものが見られるものの、全体の趣旨及びその開催が組合の要請によるものであることなどからすれば、会社の意に沿った組合運営を意図したものとはいえないとされた例。
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
組合員個人も、支配介入行為に関する救済申立て資格を有するとされた例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集664頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 昭和56年11月20日 1100号(32巻32号) 8頁 
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