労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  両備バス 
事件番号  岡山地労委 昭和55年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  両備バス 株式会社 
命令年月日  昭和56年 8月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  健康状態を理由に申立人の定年後の再雇用を拒否したこと及び同人による組合への経費援助が争われた事件で、再雇用拒否については申立てを棄却し、組合に対する経費援助の禁止を求める申立てについては却下した。 
命令主文  1 本件申立てのうち、被申立人両備バス株式会社が、申立人X1を定年退職後再雇用しなけ ればならないとする部分は、これを棄却する。
2 その他の部分は、これを却下する。 
判定の要旨  1500 不採用
申立人の健康状態を理由に定年後の再雇用を拒否したことが不当労働行為ではないとされた例。

4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
定年後再雇用されなかった申立人は、組合規約上、組合員資格を喪失しているとして、同人による組合への経費援助の禁止を求める申立適格は存しないとして、当該申立てを却下した例。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集660頁 
評釈等情報   

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