労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  函館ドック 
事件番号  北海道地労委 昭和52年(不)第5号 
申立人  全日本造船機械労働組合函館ドック函館分会 
申立人  函館ドック労働組合連合会 
申立人  全日本造船機械労働組合函館ドック室蘭分会 
被申立人  函館ドック 株式会社 
被申立人  函館ドック 株式会社 函館造船所 
命令年月日  昭和56年 8月18日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  労働時間短縮問題で申立人組合が継続交渉中に、既に同問題について妥結した別組合がその実施を求めてストを行ったことに対し、労委の斡旋によりスト中の賃金カット相当分の解決金を別組合に支払ったことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1205 別組合員に対する特別手当の支給
2901 組合無視
別組合に対するスト中の賃金カット相当分の金員支払いが、労委斡旋による労働時間短縮問題についての事態収捨のための解決金であり、不当労働行為意思は認められないとされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集657頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和56年11月30日 1101号(32巻33号) 23頁 

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