労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  谷ハブ工業 
事件番号  大阪地労委 昭和56年(不)第16号 
申立人  全大阪金属産業労働組合 
被申立人  谷ハブ工業 株式会社 
命令年月日  昭和56年12月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組織変更で係制を廃止した際に係長であった分会長ら2名を係長に相当する「主務」としなかったこと(審問中に主務任命)年末一時金に関する団交において必要な資料を提示しなかったこと、組合活動による欠勤を通常の欠勤として扱い、仮支給の年末一時金において控除対象としたこと(審問中に控除分支給)が争われた事件で、誠意ある団交の実施及び主務任命、一時金控除に関する文書手交を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和55年末一時金について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わなければ ならない。
2 被申立人は、下記の文書を速やかに申立人に手交しなければならない。
                      記
                                   年 月 日
   申立人代表者あて
                           被申立人代表者名
  当社が行った下記の行為は、大阪地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び 第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返 さないことを誓約します。
                      記
  (1)昭和55年4月1日の組織変更の際、貴組合員X1及び同X2の両氏を主務にしなかった   こと。
  (2)昭和55年末一時金の貴組合員への仮支給に際し、貴組合との協定に反し組合活動による   欠勤等を控除対象として、貴組合員X1及び同X3の両氏の支給額からそれぞれ控除し   たこと
3 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1203 その他給与決定上の取扱い
組合活動による欠勤を通常の欠勤として扱い、仮支給の年末一時金において控除対象としたことについて、別組合との同様の取扱いであるなどの会社主張に理由がなく、不当労働行為とされた例(審問中に是正)。

1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組織変更を理由として係長である分会長及び副分会長を係長相当の主務としなかったことに合理的理由がなく、不当労働行為であるとされた例(審問中に是正)。

2240 説明・説得の程度
年末一時金に関する団交において、必要な資料の提示を行わないことが、誠意ある団交とはいえないとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集647頁 
評釈等情報   

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