概要情報
事件名 |
後藤鍛工 |
事件番号 |
滋賀地労委 昭和56年(不)第3号
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申立人 |
後藤鍛工労働組合 |
被申立人 |
後藤鍛工 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年12月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げ等に関する団交において、別組合との間の賃上げ協定と同一内容による妥結に固執して、誠意ある団交を行わなかったことが争われた事件で、誠意ある団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人会社は、申立人組合が昭和56年3月19日に提出した昨年度および本年度の賃上げ 等の要求について、別組合との協定内容に固執することなく、誠実に団体交渉に応じなけれ ばならない。 2 申立人組合のその余の救済申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2246 併存団体との関係
別組合との賃上げ協定と同一内容による妥結に固執し、誠意ある団交を行わなかったことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集644頁 |
評釈等情報 |
 
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