労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  後藤鍛工 
事件番号  滋賀地労委 昭和56年(不)第3号 
申立人  後藤鍛工労働組合 
被申立人  後藤鍛工 株式会社 
命令年月日  昭和56年12月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賃上げ等に関する団交において、別組合との間の賃上げ協定と同一内容による妥結に固執して、誠意ある団交を行わなかったことが争われた事件で、誠意ある団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
1 被申立人会社は、申立人組合が昭和56年3月19日に提出した昨年度および本年度の賃上げ 等の要求について、別組合との協定内容に固執することなく、誠実に団体交渉に応じなけれ ばならない。
2 申立人組合のその余の救済申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2246 併存団体との関係
別組合との賃上げ協定と同一内容による妥結に固執し、誠意ある団交を行わなかったことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集644頁 
評釈等情報   

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