労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三ッ川工業 
事件番号  大阪地労委 昭和55年(不)第58号 
申立人  全日本運輸一般労働組合東大阪支部 
被申立人  三ッ川工業 株式会社 
命令年月日  昭和56年12月25日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  分会結成後間もない時期に、定年退職に藉口して組合員X1を退職させたこと、勤務成績不良・職場秩序違反等を理由に書記長X2を解雇したことが争われた事件で、X2の原職復帰及びバックペイ(年5分加算)並びにX1の退職、X2の解雇等に関する文書手交を命じ、組合脱退勧奨及び残業差別については疎明がないとして申立てを棄却した。 
命令主文  主  文
1 被申立人は、申立人組合の組合員X2に対し、次の措置を含め、昭和55年5月6日付解雇 がなかったものとして取り扱わなければならない。
  (1)原職に復帰させること
  (2)解雇の日から原職に復帰させる日までの間、同人が受けるはずであった賃金相当額とこ   れに年率5分を乗じた額を支払うこと
2 被申立人は、申立人に対して速やかに下記の文書を手交しなければならない。
                      記
                                   年 月 日
   申立人代表者あて
                          被申立人代表者名
  当社は、元貴組合員X1氏を、定年制に藉口して昭和55年2月29日付けで退職させ、また 貴組合員X2氏を同年5月6日付けで解雇しましたが、これらの行為は、労働組合法第7条 第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返 さないことを誓約します。
3 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会結成後間もない時期に、勤務成績不良、職場秩序違反等を理由に書記長を解雇したことが、不当労働行為とされた例。

1106 契約更新拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
定年退職に藉口して組合員1名を企業外に排除したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  廃棄物処理業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集638頁 
評釈等情報   

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