概要情報
事件名 |
大阪豊島 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和53年(不)第73号
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申立人 |
総評全国一般大阪地連大阪豊島労働組合 |
被申立人 |
大阪豊島 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年12月21日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
非組合員のみを相手に夏季一時金に関する説明会を開催したことに抗議した組合三役を譴責処分に付したこと、別組合を保護育成し、組合内部に動揺を生ぜしめたとの主張が争われた事件で、組合三役に対する譴責処分がなかったものとしての取扱いを命じ、別組合の育成については事実が認められないとして棄却し、ポスト・ノーティスについても申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、X1、X2及びX3に対する昭和52年7月14日付の譴責処分がなかったもの として取り扱わなければならない。 2 被申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
非組合員のみを対象に会社が夏季一時金の説明会を行ったことに対する組合の抗議行動が、当時の状況からして止むを得なかったものであり、その内容、方法等も正当な組合活動の範囲を逸脱したものとは認められないとされた例。
1400 制裁処分
夏季一時金の説明会に対する抗議行動を理由に組合三役を譴責処分したことが、組合員の動揺を誘い、組合組織の弱体化を意図した不当労働行為とされた例。
2500 別組合の結成・援助
会社が別組合育成を行っているとの組合の主張につき、別組合は結成されるに至っておらず、また新たに育成しようという動きもないとして、申立人組合の主張を斥けた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集608頁 |
評釈等情報 |
 
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