労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日東タイヤ 
事件番号  神奈川地労委 昭和54年(不)第24号 
申立人  X1外個人7名 
被申立人  日東タイヤ 株式会社 
命令年月日  昭和56年12月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  一連の経営合理化に対する執行部の方針を批判し、独自に合理化反対の活動を行う申立人8名を、生産体制の確保を理由に別工場に配転したこと、及び同配転命令拒否を理由に懲戒解雇したことが争われた事件で、配転前の原職への復帰、バック・ペイ(年5分加算)及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X 8に対する昭和54年4月6日及び同年5月9日付けの配置転換命令並びに昭和54年4月7  日、同月13日及び同年5月14日付の解雇処分を撤回し、同人らを配置転換前の原職又は原職 相当職に復帰させるとともに、解雇の翌日から上記原職に復帰するまでの間に受けるはずで あった賃金に年5分相当額を加算したうえで支払わなければならない。
2 被申立人会社は、本命令交付後一週間以内に縦1.5m×横3mの白色木版に下記の誓約書を 明瞭に墨書して被申立人会社の従業員の見やすい場所に10日間毀損することなく掲示しなけ ればならない。
                    誓 約 書
  当社が、貴殿らに昭和54年4月6日又は同年5月9日付で配置転換命令を発し、それを拒 否したことを理由に直ちに解雇したことは、このたび神奈川県地方労働委員会から労働組合 法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認定されました。
  ここに会社は、貴殿らに対する上記の不利益取扱いを速やかに是正するとともに、今後こ のような行為をしないことを誓約いたします。
                                 昭和 年 月 日
                        日東タイヤ株式会社
                         代表取締役 Y1 
判定の要旨  1102 業務命令違反
申立人8名の配転命令拒否を理由とする懲戒解雇が不当労働行為とされた例。

1300 転勤・配転
生産体制の整備を理由に申立人8名を別工場へ配転したことが、合理化の推進に藉口して同人らの反執行部派活動の影響を排除しようとした不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  ゴム製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集588頁 
評釈等情報  労働判例 1982年5月1日  381号  67頁 

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