労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  天野運輸 
事件番号  大阪地労委 昭和55年(不)第78号 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方本部 外個人3名 
被申立人  天野運輸 こと Y1 
命令年月日  昭和56年12月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  統一協約の締結、破棄等をめぐって争議が生じ、経営者が事実上事業停止を行い、分会員らを解雇同様の状態に追いやったことが争われた事件で、同人らを速やかに就労させること及びバック・ペイ(年5分加算)を命じ、団交拒否及びポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1、同X2及び同X3に対して、次の措置を講じなければならな  い。
  (1)速やかに就労させること
  (2)昭和55年11月分賃金並びに同年11月26日以降就労を開始するまでの間、上記の者らが受   けるべき賃金相当額(これら各金員に対する年5分の割合による金員を含む)を支払う   こと
2 申立人らのその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
会社が事実上事業停止をしたことにつき、会社と組合間の統一協約や確認等を忌避し、分会員らを企業外に排除することを企図してなされた不当労働行為であるとした例。

2400 その他
3800 行為の結果・その他
5124 その他の審査手続
経営者が逃亡し、事業再開等の団交に応じていないとの申立てにつき、使用者の所在不明により意思表示伝達の機会を得なかったとしても、申立人が団交申入れをしたという事実が認められない以上、不当労働行為とはいえないとされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集584頁 
評釈等情報   

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