概要情報
事件名 |
大和観光 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和56年(不)第28号
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申立人 |
大阪芸能労働組合 |
被申立人 |
大和観光 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年12月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
専属バンドの廃止予告及びバンドマンの配転協議等に関する協定の解約予告を通知したこと、これらに関する団交を誠実に行わなかったこと等が争われた事件で、バンド廃止通知を撤回し、バンドマンとして就労させること、協定予告通知を撤回すること及び誠意ある団交応諾を命じ、バンドマンの定員補充に関する協定の履行については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、昭和56年2月18日になされた専属バンドの廃止通知を撤回し、申立人組合ク ラブミナミ分会員をバンドマンとして就労させなければならない。 2 被申立人は、申立人組合に対して、昭和56年2月18日になされた昭和50年10月21日及び同 54年6月19日締結の協定を解約する旨の予告通知を撤回しなければならない。 3 被申立人は、申立人から申入れのあった昭和56年4月2日付要求書のうち(1)昭和54年6月 19日締結の協定に基づくバンドマンの補充(2)同協定の有効期限について、申立人と誠実に団 体交渉を行わなければならない。 4 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
分会員がバンドマン以外の配転には応じられないのを承知のうえで専属バンドの廃止を通知し、残りたい者は配転に応じよと提案したことは、組合の組織破壊を目的として同人らを事実上の解雇に追い込むことを意図した不当労働行為であるとされた例。
2244 特定条件の固執
専属バンドの廃止問題に関する団交において、一貫してバンド廃止に固執した態度が、誠意ある団交とはいえないとされた例。
3103 労働協約締結をめぐる行為
専属バンドの廃止通告とともに、バンドマンの配転事前協議等に関する協定の解約予告通知をしたことも、不当労働行為になるとされた例。
5006 採用の請求
バンドマンの定員補充に関する協定の履行は団交により決すべきであり、労働委員会による救済の限度を越えるものであるから、その申立ては容認し難いとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集578頁 |
評釈等情報 |
 
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