労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  柳井三和交通 
事件番号  山口地労委 昭和55年(不)第3号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会山口地方連合会 
申立人  周南地区自動車交通労働組合 
被申立人  柳井三和交通 有限会社 
命令年月日  昭和56年12月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賃金、労働条件に関する団交申入れに対して、別組合との間にユニオン・ショップ協定が存在することを理由に拒否したことなどが争われた事件で、団交応諾及び文書交付を命じ、謝罪文の掲示及び新聞への掲載については申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の申し入れた団体交渉に直ちに応じなければならない。
2 被申立人は、今後、柳井三和交通従業員組合との間のユニオン・ショップ協定を理由とし て、申立人との団体交渉を拒否してはならない。
3 被申立人は、速やかに、下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。
                      記
  当社は、貴組合から申入れのあった団体交渉を柳井三和交通従業員組合との間に締結した ユニオン・ショップ協定を理由として拒否しつづけてきましたが、このたびこの拒否は不当 労働行為であると山口県地方労働委員会において認定されました。
  よって当社は、今後このようなことのないよう十分注意いたします。
                                 昭和 年 月 日
   全国自動車交通労働組合総連合会山口地方連合会
    執行委員長 X1 殿
   周南地区自動車交通労働組合
    執行委員長 X2 殿
                           柳井三和交通有限会社
                            代表取締役 Y1
4 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2110 少数組合
別組合との間のユニオン・ショップ協定の存在を理由に、新設の少数組合との団交を拒否したことが、不当労働行為とされた例。

2253 受取り拒否・申入れなし
無線室で社長と接触し、団交を申し入れたとの組合の主張につき、それに足る疎明がないことから、団交拒否には該当しないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集575頁 
評釈等情報   

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