労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中川タクシー 
事件番号  奈良地労委 昭和55年(不)第5号 
申立人  奈良県自動車交通労働組合中川タクシー分会 
被申立人  中川タクシー こと Y1 
命令年月日  昭和56年12月 3日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  年末一時金交渉において、料金値上げに伴う歩合給足切額の引上げ問題が先決であるとして有額回答をしないなど、不誠意な団交を行ったこと、同一時金の支給額が著しく低額であったことが争われた事件で、誠意ある団交を命じ、前年度実績を基準とした年末一時金の支給、及びポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が昭和55年11月17日に申し入れた昭和55年年末一時金の要求に関し、 具体的な資料を提出し、十分な説明をするなどして誠意をもって団体交渉に応じなければな らない。
2 申立人のその余の申立はこれを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
5008 その他
労働協約もなく、かつ慣行も認められない本件年末一時金について、仮に支給額が著しく低額であったとしても、当委員会は金額を明示して支給を命じることはできないとされた例。

2244 特定条件の固執
一時金等の団交において、タクシー料金引上げに伴う歩合給の足切額の引上げ問題が先決であるとして、有額回答をしないなどの態度に終始したことが、誠意ある団交とはいえないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集556頁 
評釈等情報   

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