概要情報
		
			
				| 事件名 | 高木貞証券 | 
			
				| 事件番号 | 京都地労委 昭和55年(不)第6号 
 | 
		
			
				| 申立人 | X1証券労働組合 | 
		
			
				| 申立人 | 全国証券労働組合協議会 | 
		
			
				| 申立人 | 総評全国一般労働組合京都地方本部 | 
		
			
				| 被申立人 | Y1証券 株式会社 | 
			
				| 命令年月日 | 昭和56年11月27日 | 
			
				| 命令区分 | 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 会社の経営危機、免許取消等に伴う全員解雇通告に対し、組合が団交を求めた会社の再建問題、組合員の雇用保障問題、組合事務所の問題等に関して、実質的な団交に応ぜず、交渉の余地がないとして一方的に団交を打ち切ったことが争われた事件で、これらの問題についての誠意ある団交応諾を命じた。 | 
			
				| 命令主文 | 主  文 被申立人は、申立人X1証券労働組合の申し入れているY1証券株式会社の再建問題、同組合の組合員の賃金等の労働債権及び雇用保障問題、組合事務所の問題並びに既退職者の退職金問題について、誠意をもって申立人との団体交渉に応じなければならない。
 | 
			
				| 判定の要旨 | 2250 未妥結・打切り・決裂 会社の経営危機、免許取消等に伴う全員解雇通告に対応し組合が行った会社再建問題、組合員の雇用保障問題等に関する団交申入れに対し、会社再建に関する関係機関との折衝を約束し、その結果を踏まえた実質的な団交がなされると期待を持たせながら、一方的に団交を打ち切ることにより問題の解決を引き延ばしたことは、団交が平行線とか余地がないという段階ではないことからみて、誠意ある団交とはいえないとされた例。
 
 
 | 
			
				| 業種・規模 | 金融業、保険業 | 
			
				| 掲載文献 | 不当労働行為事件命令集70集534頁 | 
			
				| 評釈等情報 |   
 |