概要情報
事件名 |
行岡医学研究会 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和55年(不)第41号
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申立人 |
大阪医療労働組合 |
被申立人 |
医療法人 行岡医学研究会 |
命令年月日 |
昭和56年11月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
他の病院との賃金格差の50%是正に関する団交において、別組合との妥結結果を押しつけるなどしたことが争われた事件で、誠意ある団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスに関する申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、賃金格差の50%是正問題について、申立人と誠意をもって団体交渉を行わな ければならない。 2 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
賃金格差の50%是正の団交について、根拠を示さず回答したり、確認書の趣旨に反する回答を押し付けたり、別組合との妥結を一方的に押し付けようとした病院の態度は、確認書等を履行するために組合及び分会と十分協議を尽くしたものとは認められず、不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集523頁 |
評釈等情報 |
 
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