概要情報
事件名 |
西ノ京自動車学校 |
事件番号 |
奈良地労委 昭和55年(不)第1号
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申立人 |
奈良県一般労働組合 |
被申立人 |
財団法人 奈良県交通安全協会 |
命令年月日 |
昭和56年11月20日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、夏期一時金争議の解決策として、組合に解決金を支給したものの、既に妥結済の非組合員に対して同解決金相当の一時金の上積金を支給したことが争われた事件で、非組合員に支給した上積金と同額の支払いを命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人の西ノ京自動車学校支部組合員に対し、非組合員に支給した昭和55年 夏期一時金の上積金、一人当り30,000円を支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立はこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
組合に対し夏期一時金争議の解決策として解決金を支給した後、既に妥結した非組合員に対して同解決金に相当する一時金の上積金を支給したことが、組合運動の成果を実質的に消滅せしめるものであり、組合組織の弱体化を意図した不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集516頁 |
評釈等情報 |
 
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