概要情報
事件名 |
聖康会さくら園 |
事件番号 |
青森地労委 昭和55年(不)第12号
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申立人 |
日本社会福祉労働組合青森支部さくら園分会 |
被申立人 |
社会福祉法人 聖康会 |
命令年月日 |
昭和56年11月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会の名誉と信用を著しく毀損したこと等を理由として、園の移転・廃園についての反対運動を行った組合活動家3名を解雇したことが争われた事件で、解雇取消し、原職復帰及びバック・ペイ(年5分加算)を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人社会福祉法人聖康会は、申立人日本社会福祉労働組合青森支部さくら園分会組合 員X1、同X2及び同X3に対する、昭和55年10月1日付の解雇を取消し、同人らを原職に 復帰させなければならない。 2 被申立人は、昭和55年10月1日以降、原職に復帰するまでの間、同人らが受けるはずであ った賃金相当額を支払わなければならない。 3 被申立人は、前項の賃金相当額に対して、昭和55年以降の各支払期日から完済に至るまで の間、年5分の割合による金員を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1103 背信行為
会の経営する園の移転・廃園についての反対運動は、その目的、経緯に照らし組合の行為として違法とは言えず、同反対運動が会の名誉を毀損したとして組合の中心的活動家3名を解雇したことが、組合の弱体化を意図した不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集512頁 |
評釈等情報 |
 
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