労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  聖康会さくら園 
事件番号  青森地労委 昭和55年(不)第12号 
申立人  日本社会福祉労働組合青森支部さくら園分会 
被申立人  社会福祉法人 聖康会 
命令年月日  昭和56年11月19日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会の名誉と信用を著しく毀損したこと等を理由として、園の移転・廃園についての反対運動を行った組合活動家3名を解雇したことが争われた事件で、解雇取消し、原職復帰及びバック・ペイ(年5分加算)を命じた。 
命令主文  主  文
1 被申立人社会福祉法人聖康会は、申立人日本社会福祉労働組合青森支部さくら園分会組合 員X1、同X2及び同X3に対する、昭和55年10月1日付の解雇を取消し、同人らを原職に 復帰させなければならない。
2 被申立人は、昭和55年10月1日以降、原職に復帰するまでの間、同人らが受けるはずであ った賃金相当額を支払わなければならない。
3 被申立人は、前項の賃金相当額に対して、昭和55年以降の各支払期日から完済に至るまで の間、年5分の割合による金員を支払わなければならない。 
判定の要旨  1103 背信行為
会の経営する園の移転・廃園についての反対運動は、その目的、経緯に照らし組合の行為として違法とは言えず、同反対運動が会の名誉を毀損したとして組合の中心的活動家3名を解雇したことが、組合の弱体化を意図した不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集512頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和56年(不再)第79号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和58年 9月 7日 決定 
 
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