概要情報
事件名 |
篠原電化 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和55年(不)第48号
大阪地労委 昭和55年(不)第57号
大阪地労委 昭和56年(不)第9号
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申立人 |
全大阪金属産業労働組合 |
被申立人 |
篠原電化 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年11月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
ストにより受注が激減したことを理由に、O工場を休業・閉鎖して組合員に対し自宅待機を命じたのち、工場従業員全員を解雇し、さらに不渡りによる倒産を理由に会社再建方針を突然放棄して事業を閉鎖し、これを理由として会社従業員全員を解雇したことが争われた事件で、自宅待機命令がなかったものとしての取り扱いとその間の賃金の支払い、第1次・第2次解雇がなかったものとしての取り扱いと第1次解雇から従業員としての身分を失うまでの間の賃金相当額(年率5分加算)の支払い及び文書手交を命じ、事業再開及び原職復帰並びに組合員であるパートタイマーの解雇と正社員の配転申入れの撤回の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人組合の篠原電化分会員らに対して、昭和55年7月4日付自宅待機命令 がなかったものとして取り扱い、同年7月5日から9月19日までの賃金(既に支払った金員 は除く)及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 2 被申立人は、申立人組合の篠原電化分会員らに対して、昭和55年9月20日付解雇及び昭和 56年1月31日付解雇がなかったものとして取り扱い、昭和55年9月20日から同人らが従業員 としての身分を失うまでの間、同人らが受けるはずであった賃金相当額(既に支払った金員 は除く)及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 3 被申立人は、申立人に対し速やかに下記の文書を手交しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社は、貴組合の篠原電化分会員らに対して下記の行為を行いましたが、これらの行為は 労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このよ うな行為を繰り返さないことを誓約します。 (1)昭和55年7月4日付で自宅待機を命じたこと。 (2)昭和55年7月23日から大阪工場の休業を実施し、これに伴うパートタイムの従業員の昭 和55年8月末日付解雇及び正社員の東京への昭和55年9月1日付け配置転換を申し入れ たこと。 (3)昭和55年9月20日付及び昭和56年1月31日付で、解雇通告を行ったこと。 4 申立人のその他の申立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
ストによる受注の激減を理由とするO工場の休業、閉鎖、組合員の自宅待機及び全員解雇に至る一連の行為は、O工場の組合員の壊滅をねらった不当労働行為であるとされた例。
1800 会社解散・事業閉鎖
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
O工場の閉鎖を理由とする同工場従業員の全員解雇(1次解雇)通告の4ヵ月後に、不渡りによる倒産を理由に全従業員の解雇を通告し、O工場の組合員についても予備的に解雇通告(2次解雇)したことにつき、会社が再建方針を何故突然放棄したかの立証を全くせず、また1次解雇が不当労働行為であったことなどから考えると、これも不当労働行為であるとされた例。
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
経営者が事業を再開し、O工場の操業を再開する意思を有していると認めるに足る疎明がない以上、O工場の操業再開及び原職復帰を命ずることは妥当でないとして、バック・ペイのみを命じた例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集466頁 |
評釈等情報 |
 
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