概要情報
事件名 |
兵庫県調騎会 |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和55年(不)第53号
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申立人 |
全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
兵庫県調騎会 |
命令年月日 |
昭和56年11月 5日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
調教師、騎手等を構成員とする調騎会が、厩務員の夏季一時金に関する団交申入れに対して厩務員とは雇用契約関係がないとして団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和55年夏季一時金問題について、速やかに申立人と団体交渉を行わなけれ ばならない。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
調騎会は、その性格、調教師に対する実質的な統制力、厩務員の労働条件全般にわたる労働組合との団交の実績及び基本給・一時金についての実質的決定権の保有等の実態からみて、厩務員の具体的労働条件を左右する実質的権限を有しており、使用者として、団交応諾義務を負うとされた例。
2130 雇用主でないことを理由
厩務員は各調教師に雇用され、調騎会とは雇用契約関係にないとして、厩務員の夏季一時金に関する団交を拒否したことが不当労働行為であるとされた例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集457頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1982年3月15日 378号 85頁 
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