概要情報
事件名 |
浜井建築設計事務所 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和53年(不)第108号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
北大阪合同労働組合 |
被申立人 |
Y2 |
被申立人 |
株式会社 浜井建築設計事務所 清算人 Y1 |
命令年月日 |
昭和56年10月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社解散を理由とする解雇が争われた事件で、清算中の会社及び前代表取締役個人に対し、申立人1名の解雇がなかったものとしての取り扱い及びバック・ペイを命じ、事業再開、原職又は原職相当職への復帰並びにポスト・ノーティスについては、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人らは、申立人X1に対して、昭和53年10月17日に通知した解雇がなかったものと して取り扱い、同年9月12日以降同人が従業員としての身分を失うまでの間、同人が受ける はずであった賃金相当額(ただし、同年10月17日までのスト中の賃金は控除する)及びこれ に年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 2 申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1800 会社解散・事業閉鎖
会社解散が組合を嫌悪してなした不当労働行為であるとされた以上、会社解散を理由とする組合員X1の解雇も不当労働行為であるとされた例。
3105 事業廃止、工場移転・売却
役員交代及びそれに続く会社解散が、組合を嫌悪し一挙に組合員を排除する意図でなされた不当労働行為であるとされた例。
4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
経営者が事業再開の意思を有していると認められない以上、事業再開、X1の原職又は原職相当職への復帰を命じることは妥当でないとして、バック・ペイのみを命じた例。
4916 企業に影響力を持つ者
前代表取締役個人は、会社設立の中心者で、解散直前まで経営及び業務全般にわたり統轄しており、会社の建物も同人の所有であること等から、事実上、会社は同人の経営する個人企業であり、同人は会社と一体のものであるとして被申立人適格が認められた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集406頁 |
評釈等情報 |
 
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