概要情報
事件名 |
つばめタクシー |
事件番号 |
長野地労委 昭和56年(不)第1号
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申立人 |
つばめタクシー労働組合 |
被申立人 |
つばめタクシー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年10月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
新入社員に対する、会社専務等の新入社員教育の席上における組合加入妨害の発言と親睦会加入の勧誘、飲食店及び親睦会席上等における同様の言動が争われた事件で、新入社員教育の場や親睦会の場を通じての新入社員の組合加入を妨害すること等による支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じ、課長のX2に対する発言については申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、新入社員教育の場やむつみ会の場を通じ、新入社員の組合加入を妨げるなどして、申立人の運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、下記の誓約書を申立人に手交するとともに、同文を縦1m×横1.5mの白色木板 に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人本社入口付近の従業員の見やすい場所に、7日間掲示 しなければならない。 記 誓 約 書 当社が行った下記の行為は、長野県地方労働委員会により、不当労働行為であると認定さ れました。当社は、今後このような行為を繰り返さないことを、長野県地方労働委員会の命 令により誓約いたします。 記 1新入社員教育の席上、新入社員に対し、組合加入を妨げる発言をしたこと。 2新入社員に対し、むつみ会への加入を働きかけたこと。 3むつみ会の懇親会の場で、新入社員に対し、組合加入を妨げる発言をしたこと。 昭和 年 月 日 つばめタクシー労働組合 執行委員長 X1 殿 つばめタクシー株式会社 代表取締役 Y1 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2625 非組合員化の言動
新入社員教育の席上、新入社員に対する会社専務等の「組合に加入しない方がよい」旨の発言が、組合運営に対する支配介入であるとされた例。
2625 非組合員化の言動
会社専務が、新入社員教育の席上新入社員2名に対し組合と対抗的関係にある親睦会へ加入するよう働きかけたことが、組合の弱体化を意図した支配介入であるとされた例。
2625 非組合員化の言動
課長が、新入社員X2を飲食店に連れ出した上、反組合的組織である親睦会への加入を勧誘し加入させたことが、組合組織の弱体化を意図した支配介入であるとされた例。
2625 非組合員化の言動
会社専務及び労務課長が、親睦会の懇親会の席上、新入社員に対し「非組合員でいた方が多少賃率がよい」、「むつみ会に入っていれば、組合員に比べて中型車に早く乗務できる」等発言したことが、支配介入であるとされた例。
2625 非組合員化の言動
会社待合室付近で、課長がX2に対し、組合に加入せずに親睦会に加入するよう働きかけたとの申立てが組合の主張する当日の時間帯が、同課長の出社した時刻より20分早いことから、組合の主張は採用できないとされた例。
3421 使用者と取引関係者の言動
親睦会は、組合と対抗する組織として、会社が会社の利益代表者であるN課長を中心に結成させた反組合的組織であると言わざるを得ないとされた例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集396頁 |
評釈等情報 |
 
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